火災保険は損害が発生してから3年が経過すると支払いの請求ができなくなります。

申請で注意しておきたい点

火災保険では「申請」が無ければ保険金は支払われません。
もちろん、実際に損害が起こっているということが前提になるわけですが、最終的には申請の有無が決定的な要因になるのです。
しかし、保険金の支払いを申請するというのは決して簡単なことではありません。
特に、初めて申請する方に関しては、事前に実際の申請における注意点を知っておく必要があります。

 

劣化と消耗では保険が適用されない

火災保険は非常に幅広い損害を補償する保険ですが、当然ながら保険が適用されないケースも存在します。
保険が適用されないケースとは、大まかに言えば劣化と消耗のことを指しています。
火災保険では約款において保険金を支払わない事由を事前に定めており、その中には「自然の消耗、または劣化」が含まれているのです。
そこで気になるのが、「自然の消耗、または劣化」というのが具体的にどのようなことを指すのかという点です。
火災保険の約款では、この点について以下のように定めています。

 

  • 消耗:性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発効、自然発熱その他類似の理由
  • 劣化:擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他単なる外観上損傷または保険の対象の汚損

 

以上に該当する損害であれば、たとえ補償対象の範囲に含まれていても、保険は適用されないということになります。

 

申請には時効がある

申請の事項は3年

火災保険の補償対象となる損害が発生した場合には、できるだけ早く保険金の支払いを申請することが望ましいとされていますが、これには二つの理由があります。
一つは、早く現地調査をしてもらった方が損害の証明がしやすいからという理由。
そしてもう一つは、申請には時効があるからという理由です。
この内、二点目で挙げた事実に関しては、火災保険に詳しい方以外にはほとんど知られていません。
火災保険は、損害が発生した時点から3年が経過すると、保険金の支払いを申請することができなくなってしまうのです。
これは、損害発生後にあまりにも長い時間が経ってしまうと、保険会社による調査や審査、保険金額の決定が難しくなってしまうためです。
尚、この3年という申請の時効は保険会社の規約ではなく保険法という法律に基づいて定められています。
ですので、どの保険会社と契約をしても3年という時効に変わりはないということになります。

 

悪質な修理業者を選ばない

悪徳業者に注意
火災や水災といった原因によって損害が発生した場合には、当然損害を受けた建物や家財などの修理を行うことになります。

そしてその際には多くの方が、プロの修理業者を利用されることになります。
修理業者に作業を依頼した方が、素人よりも作業の質が高いということは言うまでもありませんが、業者に依頼すると当然修理代が必要になり、その修理代が保険会社による保険金額算出の一つの根拠になるのです。
そのため、よほど特別な場合を除いては多くの方が修理業者に作業を依頼するのです。
しかし、修理業者と一口に言ってもその実態は様々で、中には悪質と呼ばれる業者も多数存在しています。
もちろん、利用者としてはそうした業者はできるだけ避けたいわけですから、ここで簡単に優良業者の見分け方を紹介します。
以下の2点を満たしていれば、業者は優良業者であると考えてまず間違いありません。

  • 火災保険関連の修理実績が豊富である
  • 悪い噂が無い・地元で評判が良い