地震・津波・噴火を原因とする損害は地震保険に別途加入する必要があります。

保険が適用されない例

火災保険の補償が適用されないケースとは
数ある損害保険の中でも、他の保険に比べて補償対象の幅が広いのが火災保険です。

その補償内容には、大規模な被害によって発生する損害のかなりの部分が含まれています。
しかしその反対に、火災・水災・風災といった大規模な被害であっても、その発生原因によっては保険が適用されないというケースも存在します
ここでは、この保険が適用されないケースをいくつか紹介していきたいと思います。

 

その他注意しておきたい点

 

 

契約者に「重大な過失」があると見なされた場合

火災保険の主たる補償対象は言うまでもなく火災です。
しかしこの火災についても、全ての損害に対して保険が適用されるというわけではありません。
例えば、契約者に「重大な過失」があると見なされた場合には、保険の適用外となります。
では「重大な過失」とは何かと言えば、これは「当事者が必要な注意を払っていれば回避できた事故の原因を見過ごした」ということを指します。
簡単に言えば、「当人の不注意で起きたこと」という意味です。
具体的には、以下のような事例が重大な過失として認められます。

  • 寝たばこ
  • 暖房器具の消し忘れ
  • 石油ストーブの燃料としてガソリンを使用
  • 天ぷら油を火にかけたまま放置

こうした事例をはじめ、契約者の「重大な過失」によって火災が発生してもその責任は失火者本人にあるため、火災保険は適用されません。

 

経年劣化によって消耗・劣化が起きている場合

経年劣化とは、時間の経過によって建物の老朽化が進行し、消耗や劣化(破損・汚損を含む)が起きることを言います。
しかし、火災保険は災害や事故などの偶発的な原因による損害を補償することが原則の保険であるため、経年劣化が原因である場合には保険は適用されないのです。
また、実際には偶発的な原因による損害であるにもかかわらず、経年劣化が原因だと判断される場合もあります。
それが一番多いのは築年数が古く老朽化が激しい建物の場合です。
こうした建物は損害の原因が特定しづらいため、見た目の印象から経年劣化と判断されやすくなってしまうのです。

 

地震・津波・噴火による損害が発生した場合

地震で起きた損害は補償されない
火災保険は火災・水災・風災といった大きな損害に対して補償を行う損害保険です。

しかし、それが地震・津波・噴火といった原因によって起こった場合には、話は全く別になります。
地震・津波・噴火は火災・水災・風災と重なる部分は多いですが、保険の適用は行われないのです。
何故かと言えば、地震・津波・噴火を原因とする損害は被害の規模があまりに大きく、保険会社の支払い能力では対応できないためです。
そのため、このような原因による損害に対応するためには、日本政府と保険会社が支払い責任を分担する地震保険に別途加入する必要があります。
もっとも、火災保険がこうした損害に全く対応していないというわけでもありません。
火災保険には本契約に付帯する地震に対応した特約があり、これを付帯させておけば、地震などが原因とされる火災で建物が半焼以上、
または家財が全焼した場合に地震火災費用保険金を受け取ることができます。
尚、契約内容の細部には各保険会社によって違いがありますので、その点は契約時に確認しておく必要があります。