津波は火災保険では補償されず、地震保険の補償対象となります。

水害の申請手順

水害に含まれる台風
水害というのは、一度発生すると私達の生活に甚大な被害をもたらします。

当然そうした被害を放置しておくわけにはいきませんので、個人のレベルでも何らかの対応を行う必要があるわけですが、そんな時には火災保険が有効になります。
火災保険には水災補償という形で水害を対象にした補償が盛り込まれているのです。
ここでは、そんな火災保険における水害に対する補償と、その申請手続きについて説明していきたいと思います。
落雷の申請手順を見る

 

 

水災(水害)補償とは

床下浸水

火災保険では火災や風災などによる損害の他に、水災(水害)による損害についても補償の対象としています。
では水災とは一体どのような被害かと言うと、台風、集中豪雨、洪水、高潮などによる損害ということになります。
ですので、大まかに言うと水害全般に対する補償が火災保険における水災補償だということになります。
しかし一口に水災補償と言っても、補償の対象は大きく分けて2つあります。

 

一つは建物、そしてもう一つは家財です。
それぞれにおいて補償の対象となるのは以下のようなものです。

 

建物
  • 浸水によって床や壁が破損した場合に必要な修理費用
  • 土砂崩れによって住宅が全半壊した場合に必要な建築費用

 

家財
  • 浸水によって使えなくなった家具や布団などの購入費用
  • 浸水によって使えなり、修理の不可能な電化製品の購入費用

以上が補償の対象となるわけですが、実際に保険金の支払いを受けるためには以下に示す支払い要件を満たさなければなりません。

 

水災補償の支払い要件
  • 建物あるいは家財の再取得価額、または時価の30%以上の被害が発生していること
  • 45cm以上の浸水、あるいは完全な床上浸水が原因で損害が発生していること

 

この要件を満たしていない限り、たとえ水害が発生していたとしても水災補償の保険金が支払われることはありません。

 

津波は水災に含まれない

火災保険の水災補償については一つだけ注意しておかなければならない点があります。
それは、津波は水災の中に含まれていないということです。
これを聞くと驚かれる方も多いと思いますが、実は津波は火災保険ではなく地震保険の補償対象なのです。
ですので、津波に対する補償が必要であれば、火災保険と同時い地震保険にも加入しなければならないということになります。

 

申請の手順

それでは次に、実際に損害が発生した場合の申請の手順について見ていきましょう。
水災が発生した場合には、以下の手順で申請を行います。

 

  • 手順1:保険会社への連絡
  • 損害が発生した時にまず初めに行うのは保険会社への連絡です。
    保険会社の番号に電話をかけ、まずは水災補償の対象となる損害が発生したことを伝えましょう。
    そして、申請に必要な書類の送付を要求します。
    尚、ここで重要なのはあくまでも書類の送付を要求するということであって、被害状況を伝えるということではありませんので、この点には注意が必要です。

     

  • 手順2:必要書類の準備
  • 実際の被害状況を伝えるためには、いくつかの必要書類を保険会社に提出しなければなりません。
    必要書類の中には保険会社から送付されるものも含まれますが、契約者自らが調達しなければならないものもあります。
    被害状況を伝えるためにはそれらの必要書類を全て準備し、保険会社に提出することになります。
    具体的には、修理工事の見積書、罹災証明書、被害現場の写真等々が必要になります。

     

  • 手順3:現地調査
  • 被害の規模によっては、保険会社の派遣する鑑定人によって現地調査が行われることがあります。
    鑑定人が現地調査を行った後、その調査結果を持ち帰って保険会社が支払いを行うかどうかの判断材料にします。
    大規模な水害が起こった場合には、現地調査が遅れるということもしばしば起こります。

     

  • 手順4:保険金の額の決定
  • 最後に、提出された書類や現地調査の結果を踏まえて、保険会社は保険金の額を決定します。
    上記の手順を全て行った上で水災補償の対象となると判断され場合に保険金が支払われることになり、
    補償の対象とならないとされた場合には保険金は支払われないということになります。